領収書に収入印紙を貼る必要性

2019年10月3日

「領収書には印紙を貼るもの」とイメージがする人は多いでしょう。
今回は、領収書に収入印紙を貼る条件や押さえておきたいポイントをご紹介します。

収入印紙は、課税文書と呼ばれる特定の書類に対して課せられる「印紙税」を納めるために使用されます。
印紙税は酒税やタバコ税に次ぐ日本の大きな財源となり、国を運営する費用に活用されています。

市国が租税や手数料を徴収する目的の為に活用されている収入印紙ですが、領収書に収入印紙を貼る必要性はあるのでしょうか。

領収書は国税庁HPにも記載がある「金銭又は有価証券の受取書」に該当する課税文書のため、課税対象となり収入印紙が必要です。

“金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。”

出典:国税庁HP「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」より抜粋
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7105.htm

また、国税庁及び政府の見解は以下の通りとなります。

「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること、及び文書を作成することによって取引事実が明確化し、法律関係が安定化することに着目して、広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」

出典:参議院HP「質問注意書 第162国会(常会)」より抜粋
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/162/touh/t162009.htm

要約すると「領収書を発行するからには、利益が発生していると見なされます。取引を証明する文書にあたるため、法的文書としての役割を果たします。その付加価値に対して金銭を負担してください。」と理解することができます。

また、収入印紙を貼り忘れた、あるいは故意に貼らなかったりすると、納税すべき税金を怠っていると見なされます。「一年以下の懲役もしくは、20万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。」と定められており、罰則対象となるため注意が必要です。

◎ポイント
領収対象となる金額が総額5万円以下の場合には非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。また、PDFファイルやFAX、WEBで領収書を発行する場合には、対象金額が5万円以上であっても収入印紙が不要です。

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