【完全版】区分記載請求書等保存方式とは?
請求書の形式はどのように変わるのか詳しく解説!

2019年12月5日

区分記載請求書等保存方式の形式

令和元年10月1日より導入された「軽減税率」に伴って、新たに定められた制度が区分記載請求書保存方式です。軽減税率によって消費税率8%と10%と複数の税率が存在することになり、購入商品のうち消費税8%対象品目、10%対象品目それぞれの合計金額と消費税額を請求書やレシートに記載することが必要となりました。そこで今回は、新しく設けられた区分式記載請求書等保存方式について詳しくご紹介しましょう。

請求書の変化

令和元年10月1日より導入された軽減税率により、それ以前から適応されていた請求書等保存方式ではなく、軽減税率によって必要となった項目を加えた区分記載請求書保存方式が適応されました。更に令和5年10月1日からは、適格請求書保存方式が適応となります。事業を行う上で必須となる請求書を作成する条件が今後変更されるため、変更事項や必要事項をしっかりと把握しましょう。下記が、具体的な実施スケジュールとなります。

実施スケジュール
~令和元年9月30日まで 請求書等保存方式
令和元年10月1日~令和5年9月30日まで 区分記載請求書保存方式
令和5年10月1日~ 適格請求書保存方式

請求書等保存方式と区分記載請求書等保存方式の違い

商品やサービスを購入した際に発行される請求書ですが、従来の請求書形式である請求書等保存方式と区分記載請求書保存方式に適応した請求書は、どのように異なるのでしょうか。下記に令和元年9月30日まで適応であった請求書保存方式と、令和元年10月1日より適応となった区分記載請求書保存方式の違いを表しました。

請求書等保存方式 区分記載請求書保存方式
・発行側の企業名や氏名
・取引年月日
・内訳
・金額
・宛名
・発行側の企業名や氏名
・取引年月日
・内訳
・金額
・宛名
・軽減税率対象商品の旨
・税率ごとに対価した額

請求書としての基本情報である発行側の企業名や氏名、取引年月日、内訳、金額、宛名はもちろんのこと、軽減税率に合わせて導入された区分記載請求書保存方式においては新たに「軽減税率対象商品の旨」「税率ごとに対価した額」が加えられます。

軽減税率対象商品の旨では、請求対象となる品目のうち軽減税率対象となる品目と対象とならない品目に区別をつけるため、印をつけて区別する必要があります。一般的に活用される「※」や「○」などを目印に活用するといいでしょう。税率ごとに対価した額では、軽減税率8%対象商品に対する請求額、消費税10%対象商品に対する請求額を区別して明確に記載します。

区分記載請求書等保存方式の請求書

実際に区分記載請求書等保存方式の請求書を作成する場合には、上記でご紹介した必要事項を基に作成しましょう。

○年○月○日

御請求書

○○○御中

○○株式会社
○○市○○町○-○○
○○ビル○階
TEL/FAX

総請求額 ¥○○○,○○○(税込)

① ※キャベツ50Kg ○○,○○○円
鉄板  ○○,○○○円
トング ○○○円
① ※豚肉5 Kg ○,○○○円
合計    ○○○,○○○円

② (10%対象 ○○,○○○円)
③ (8%対象 ○○,○○○円)

④ ※印は軽減税率(8%)対象品目

請求書作成のポイント

1.軽減税率8%対応品目である旨を「※」で示し、消費税10%対象品目と区別します。
2.消費税10%対象品目に対する請求金額を明確に記載しましょう。
3.軽減税率8%対応品目に対する請求金額を明確に記載しましょう。
4.軽減税率8%対応品目である旨を「※」で示すことを、請求書内に明記します。

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区分記載請求書等保存方式は義務なのか

従来の請求書等保存方式(令和元年9月30日まで適応)では、請求書を発行することは義務ではなく任意でした。では区分記載請求書等保存方式の制度の場合であっても、請求書発行の義務は発生しないのでしょうか。

国税庁のホームページに記載があるように、区分記載請求書等保存方式制度の請求書であっても請求書を発行する義務はなく、支払側と販売側の両者に合意があれば発行する必要はありません。しかし、義務は発生しなくとも請求書を発行することが一般化されており、支払側である相手先から請求書の発行を要求された場合には請求書を発行する義務が生じるため注意が必要です。

▼国税庁ホームページ「消費税軽減税率制度の手引き」
出典:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/01-1.htm

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区分記載請求書等保存方式と適格請求書等保存方式の違い

令和元年10月1日から適応となった区分記載請求書等保存方式ですが、令和5年10月1日以降は適格請求書等保存方式が適応されます。下記の表は、両者の違いを表したものです。

区分記載請求書保存方式 適格請求書等保存方式
・発行側の企業名や氏名
・取引年月日
・内訳
・金額
・宛名
・軽減税率対象商品の旨
・税率ごとに対価した額
・発行側の企業名や氏名
・取引年月日
・内訳
・金額
・宛名
・軽減税率対象商品の旨
・税率ごとに対価した額
・税率毎に区分した対価の合計額とその税率
・税率毎に区分して合計した消費税額

適格請求書等保存方式では、基本となる請求書等保存方式から2項目追加となった区分記載請求書保存方式に、更に2項目が追加された内容の請求書を作成することが求められます。税率毎に区分した対価の合計額とその税率では、軽減税率8%対象となる品目の合計と税率、消費税10%対象となる品目の合計と税率を明確に記載することが必要です。税率毎に区分して合計した消費税額では、軽減税率8%対象となる全ての品目に対価する消費税額、消費税10%対象となる全ての品目に対価する消費税額を明確に記載しましょう。

適格請求書等保存方式の請求書発行義務

区分記載請求書等保存方式では、請求書の発行は双方の合意があれば請求書の発行義務は発生しないとお伝えしました。しかし、令和5年10月1日以降に適応となる適格請求書等保存方式では、課税事業者である販売側に対して購入側である業者から適格請求書の発行を要求された場合、発行及び保存が義務付けられます。

適格請求書発行事業者登録が必要

適格請求書等保存方式の請求書を発行する場合には、適格請求書発行事業者の登録を行う必要があります。この制度に登録するには、売上高が1,000万円以上である課税事業者でなければなりません。売上高が1,000万円以下である免税事業者の場合には、適格請求書等保存方式の請求書を発行することができないのです。

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免税事業者が必要な対策とは

上記でお伝えしたように、売上高が1,000万円以下である免税事業者の場合には、適格請求書等保存方式の請求書を発行することはできません。これは法人か個人事業者かに問わず、納税義務が免除されている事業者の場合は適格請求書等保存方式の請求書を発行できません。免税事業者から商品等を仕入れる事業者は、仕入税額控除の適応がされないのです。
そのため、免税事業者からの仕入れを避ける傾向や、課税事業者と同等に取引されることを望んで価格設定を抑え、免税事業者の負担が増すという事態を招きかねません。免税事業者にとって、適格請求書等保存方式は事業を運営の妨げになりかねないでしょう。

そのような事態を避ける対策の1つとして、自ら課税事業者になり、適格請求書等保存方式の請求書を発行する権利を得ることが挙げられます。国税庁ホームページにも記載があるように、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し登録を受けることで、売上高が1,000万円以下であっても課税事業者となることが可能です。
しかし、例え売上高が1,000万円以下であっても自ら課税事業者となった場合には、利益に応じた額の消費税を納付しなければならない義務が発生します。そのため、慎重に選択しましょう。免税対象でありながら課税事業者となり、適格請求書等保存方式の請求書を発行したいとお考えの場合には、下記の国税庁ホームページをご参照下さい。

▼出典:国税庁ホームページ/[手続名]消費税課税事業者選択届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_01.htm

今回は区分記載請求書等保存方式や請求書の形式について、詳しくご紹介しました。複雑化する請求書作成ですが、「楽楽明細」では請求書の発行から封入、送付までサポートしています。ご利用をお考えの際には、お気軽にご相談ください。

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