2023年10月のインボイス制度導入による経理への影響とは?

著者:前佛 朋子(ファイナンシャル・プランナー)

2023年10月のインボイス制度導入による経理への影響とは?

2023年10月1日から、課税事業者が仕入税額控除を利用する際の新方式として「インボイス制度」が導入されることになっています。インボイス制度では「電子インボイス」が利用できるようになる見込みです。

インボイス制度の導入により、今後の経理業務にどのような影響が出るのでしょうか?

そこで今回は、インボイス制度の概要と今後の動向について、わかりやすく丁寧に解説します。

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この記事の目次

    インボイス制度とは?(適格請求書等保存方式)

    2023年10月1日より、消費税の仕入税額控除の方式として導入されるのが「インボイス制度」です。インボイスとは「適格請求書」のことで、売手が買手に対して正確な適用税率や消費税額などを記載するようになっています。

    記載事項は、これまでの区分記載請求書に記載してきた6項目に加えて、新しく3つ記載しなければなりません。

    ●区分記載請求書から必要だった記載事項(6項目)
    ・発行者の氏名または名称
    ・取引年月日
    ・取引の内容
    ・受領者の氏名または名称
    ・軽減税率の対象品目である旨
    ・税率ごとに区分して合計した対価の額

    ●インボイス方式以降必要な記載事項(3項目)
    ・登録番号
    ・適用税率
    ・税率ごとに区分した消費税額等

    そして、適格請求書の発行は「適格請求書発行事業者(登録事業者)」のみしか認められないようになります。この登録事業者になるためには「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」を2021年10月1日から2023年3月31日までに所轄の税務署へ提出しなければなりません。

    インボイス制度での仕入税額控除を受けるための要件は「適格請求書等保存方式」となります。これは、売手になる登録事業者は、買手となる課税事業者の取引相手から求められたら、インボイスを交付しなければならなくなるということです。交付したインボイスの写しを保存しておく必要もあります。

    また、買手は仕入税額控除を受けるために、売手である登録事業者から交付されたインボイスを保存しておかなければなりません。

    仕入税額控除を受けるための要件はこれだけではありません。

    免税事業者や消費者からの仕入れは仕入税額控除に含めることはできなくなります。ただし、これには経過措置があり、一定の期間は免税事業者の仕入れも一定割合まで控除できるようになります。そのスケジュールと控除可能となる割合は以下のとおりです。

    期間 控除対象
    2023年10月1日~2026年9月30日 仕入税額相当額の80%は控除可能
    2026年10月1日~2029年9月30日 仕入税額相当額の50%は控除可能
    ※2029年10月1日以降は控除不可となります。

    インボイス制度導入の背景

    次に、インボイス制度導入の背景(仕入税額控除制度の移り変わり)について見ていきましょう。

    消費税の課税事業者は、課税売上にかかる消費税から課税仕入にかかる消費税を差し引いて納税します。これを「仕入税額控除」と呼びます。

    そして、この仕入税額控除を受けるためには、決められた内容を記載した帳簿と請求書の保存が要件となっています。この要件のことを「請求書等保存方式」と呼びます。この方式は、消費税が8%だった2019年9月30日まで採用されていました。

    2019年10月1日からは消費税が10%に引き上げられ、それと同時に酒類・外食を除く飲食料品と定期購読契約を結んだ週2回以上発行される新聞には「軽減税率制度」が採用されるようになりました。その結果、消費税の税率は軽減税率8%と標準税率10%の二通りの税率が運用されるようになったのです。

    そのため、事業者は消費税を申告する際に、異なる税率ごとに経理処理を行う必要が出てきました。そこで、経理処理はこれまでの請求書等保存方式に加えて、軽減税率の商品を扱う場合は、区分経理に対応した帳簿と請求書を保存する「区分記載請求書等保存方式」が仕入税額控除の要件とし導入されるようになったのです。

    ただ、区分記載請求書等保存方式では、仕入税額控除の対象外である免税業者や消費者からの請求書も含めることが可能でした。そのため、実際よりも控除できる仕入税額が多く計上され、その結果、益税が発生するようになってしまいました。

    そこで、正確な税率と消費税額を確認するため、そして不正を防ぎ、益税を解消するため、新たな仕入税額控除の要件として、2023年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス方式)」が導入されることになったのです。

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    電子インボイスの今後の動向について

    適格請求書と適格簡易請求書(不特定多数の人に対し販売等を行う事業者に認められる形式)は、電磁的記録での提供も認められるようになります。この電磁的記録による適格請求書を「電子インボイス」と呼びます。

    この電子インボイスの導入に向けて、2020年7月29日に、「電子インボイス推進協議会」が設立されました。当協議会は、電子インボイスの標準仕様を策定・実証して、広く普及させることを目的としています。

    仕様は国際規格「Peppol(ペポル)」に準拠

    電子インボイス推進協議会は、日本国内の標準仕様となる電子インボイスの実現に向けて、電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際規格である「Peppol(ペポル)」に準拠する事を発表しています。

    国際規格Peppolは、すでに欧州や米国、カナダ、オーストラリア、シンガポールなど多くの国で採用されているものです。

    電子インボイス導入のメリット

    電子インボイスの導入により考えられるのは、次のようなメリットです。

    ・ネットワーク上で国内外の取引相手と請求書のやり取りが円滑にできるようになる。
    ・ペーパーレス化を図ることができる。
    ・業務プロセスをデジタル化できる。
    ・業務の効率化を図ることができる。
    ・テレワークの促進が期待できる。

    まとめ

    2023年10月にインボイス制度が導入されることを受けて、電子インボイス推進協議会は、2022年秋には登録事業者が電子インボイスに対応したソフトウエア使用可能になることを目指しています。

    電子インボイスによって業務が効率化され、取引先とのやり取りや区分経理が円滑に進められるようになる事が期待されます。

    ※このコラムは2021年3月19日現在の情報により作成しています。

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