見積書の印鑑や角印は必要?

2019年8月30日

見積書の印鑑や角印は必要?

見積書に印鑑や角印を押すことは法律上定められておらず、見積書に印鑑が押されていなくても問題はありません。しかし日本は印鑑の文化が根付いており、書類に印鑑を押す習慣があることからも、公式な書類である証明として見積書に印鑑が押されています。では、見積書にはどのような印鑑を押すべきなのでしょうか。印鑑の種類と共にご紹介していきます。

実印

法人名義で印鑑登録された印鑑は実印または代表者印と呼び、丸い形の印鑑が主流です。1企業につき登録できる印鑑は1本のみとされ、最も重要な印鑑として契約や申請時に活用される印鑑となります。

認印

実印以外のすべての印鑑は認印となり、郵便書留や宅配便の受取の証、確認、認証といった意味から日常的に活用され、書類に押印する印鑑として広く認識されています。

角印

社印とも呼ばれる正方形の印鑑です。法人用の認印に分類される角印は、主に見積書や請求書といった証憑書類に押印する印鑑として広く認識されています。角印を押すことで信頼性が高まり、証憑書類の改ざん防止へと繋がるでしょう。

銀行印

銀行口座を開設した際に登録した印鑑を指します。普段、認印として使用している印鑑を銀行印として使用することも可能ですが、複製し不正利用されるリスクも高まるため認印と銀行印は区別して用意しましょう。

シャチハタ印

シャチハタ印は認印に分類され、インクが内蔵されたスタンプ型の印鑑です。シャチハタ印はゴム印であるため、力の加減で印影が変化してしまうことから、重要な書類への押印には不向きとされています。

電子印鑑

電子印鑑とは、電子データ化した文書にも押印できるようにするためのシステムです。
「e-文書法」により証憑書類の電子化が進み、印影をデータ化した電子印鑑が電子データ化した見積書や請求書といった証憑書類に活用されるようになりました。
電子印鑑には、印影をスキャンしただけのものと、押印した人の識別情報・タイムスタンプを付与したセキュリティ機能がついたものの2種類があります。

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