電子領収書に収入印紙が不要な理由!判断が難しいケースの対応方法

電子領収書における収入印紙の要否を確認する女性

「電子領収書には収入印紙が不要」と聞いて、収入印紙の取り扱いなどを改めて確認している企業のご担当者の方も多いのではないでしょうか。

そもそも「電子領収書」とは、PDF形式などの電子データで発行・保存される領収書のことで、「デジタル領収書」とも呼ばれます。昨今は2022年1月1日に施行された改正電子帳簿保存法により、帳簿書類の電子データ保存に関する制度が整備された影響で、ペーパーレス化を進める企業が多くなりました。

そこでこの記事では、これから電子領収書の導入を検討する帳票発行担当者の方へ向けて、電子領収書に収入印紙が不要な理由を解説します。

電子領収書のメリット・デメリット、導入フローについては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひスムーズな対応のための参考にしてください。

関連記事:「電子領収書のメリット・デメリット|スムーズに移行する方法とは

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電子領収書に収入印紙は「不要」

電子領収書を発行する場合、原則として収入印紙の貼付は不要とされています。そもそも収入印紙とは、印紙税を納める際に貼付して消印する証票のことです。印紙税法において、第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当する紙の領収書・レシート・受取書などには、印紙税が課税される決まりとなっています。

印紙税額は、領収書に記載される金額に応じて変わり、金額が大きくなればなるほど、印紙税額も大きくなります。

【紙の領収書の印紙税額】
領収書に記載された金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上~100万円以下 200円
100万円超~200万円以下 400円
200万円超~300万円以下 600円
300万円超~500万円以下 1,000円
500万円超~1,000万円以下 2,000円

出典:国税庁「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書

なお、印紙税が課される対象となる文書は「課税文書」と呼ばれ、どの文書が課税文書に該当するのかは、印紙税法の「別表第一 課税物件表」で定められています。領収書以外の課税文書の例には、不動産や工事に関する契約書などが挙げられます。詳しくは以下の参考リンクをご確認ください。

参考:e-Gov 法令検索「印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)

電子領収書に収入印紙がいらない理由

前述した通り、電子領収書には原則として収入印紙の貼付が不要とされています。その理由は、電子領収書は用紙で交付されないことから、印紙税法における課税文書には該当しないと考えられるためです。

印紙税法基本通達第44条第1項では、課税文書の作成の意義について、“用紙等に課税事項を記載”したものと定義されています。

(作成等の意義)

第44条 法に規定する課税文書の「作成」とは、単なる課税文書の調製行為をいうのでなく、課税文書となるべき用紙等に課税事項を記載し、これを当該文書の目的に従って行使することをいう。

引用:国税庁「印紙税法基本通達 第7節 作成者等

また、国税庁が公表する印紙税に関する質疑応答事例では、電磁的記録(=電子データ)の印紙税に関して以下のような回答が行われています。

【照会要旨】

当社は建設工事を請け負っていますが、取引先から受注するに当たり、請負契約の成立を証するものとして書面で注文請書を作成することに代えて、受注する旨や請負内容等の取引情報を記録した電磁的記録に当社の電子署名を付したものを取引先に電子メールで送信しています。この電磁的記録は、印紙税の課税対象となるのでしょうか。

【回答要旨】

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。

引用:国税庁「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

この回答を踏まえても、電子データで送付する場合には収入印紙は不要と言ってよいでしょう。

収入印紙が不要なケースに関して、詳しくは以下の関連記事で解説しています。本記事と併せてぜひ参考にしてみてください。

関連記事:「収入印紙が不要なケース一覧。領収書・請求書・契約書について個別に紹介

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収入印紙は必要・不要?判断が難しい電子領収書の扱い方

原則として電子領収書に収入印紙の貼付は不要とされているものの、ケースによっては貼付の要否の判断が難しいこともあるでしょう。ここでは、判断が難しい電子領収書の扱い方を解説します。

ケース➀ 電子領収書を保管の目的で印刷した場合

領収書を電子取引した際に、保管の目的で印刷した場合は、課税文書には該当しないと考えられます。その理由は、保管の目的で印刷した文書は「写し」の扱いとなるためです。ただし、印刷した文書を取引先へ紙で送る場合は課税文書として見なされる可能性があるのが注意点となります

ケース➁ 電子領収書を用紙に印刷して紙で取引に用いた場合

たとえ領収書を電子的に作成したとしても、用紙に印刷して押印などを行い、紙の状態で取引に用いると課税文書として見なされます。前述したように、課税事項を用紙に記載して書面で取引するケースは印紙税の課税対象となるので、収入印紙が必要です。

※電子領収書を印刷した場合、課税文書に該当するかどうかは、電子契約の条件やその文書の法的効力により異なる場合があります。個別のケースの判断は専門家にご確認ください。

電子領収書を導入することの魅力

電子領収書を導入すると、発行側の企業にはどんな効果がもたらされるのでしょうか。以下で電子領収書を導入することの魅力をご紹介します。

収入印紙代や郵便代が不要になる

電子領収書には収入印紙の貼付が不要なので、発行側の企業は収入印紙税の負担を抑えられます。それだけでなく、印刷で発生する用紙代やインク代、郵送で発生する封筒代、切手代なども不要になり、想定よりも大きな経費削減効果を見込めるでしょう。

領収書(控え)の管理コストを削減できる

領収書を電子化すると、発行側の企業は社内で紙の控えを保管する管理コストがなくなります。具体的には、保管場所の確保が不要になるのでオフィスのスペースを有効活用しやすくなり、かつ手作業で書類をファイリングしていた手間も省けるようになるでしょう。

データの検索がしやすくなる

領収書のファイル名をルール化しておけば、取引先名や取引月などで速やかに対象の文書を検索できるようになります。ファイルを1ページずつチェックするのに比べ格段に楽になるでしょう。必要な領収書がすぐに見つかれば、業務効率も向上させることができます。

書類が紛失・劣化しにくくなる

領収書は金銭のやり取りを証明する重要な書類です。紛失・劣化によって支払い済みである事実を証明できなくなると、二重請求や過払いなどのトラブルが懸念されます。電子化することで物理的な紙の紛失・劣化を避けることができるのです。

ここまで電子領収書の発行側の魅力についてお伝えしましたが、受領側にも多くの魅力があります。例えば、受領側の企業は領収書原本の管理コストを大幅に削減可能です。また、電子化によって取引のスピードが向上したり、経費精算の業務効率が高まったりする点は、大きな魅力だと言えます。

電子領収書に移行すれば印紙税などのコストを削減できる!

今回は、電子領収書に収入印紙が不要な理由について解説しました。

電子領収書は、印紙税の課税対象外と見なされるので、原則として収入印紙の貼付は不要です。そのため、紙の領収書を電子化すれば、印紙税の節税につながります。それだけでなく、領収書を電子化すると印刷や郵送にかかる費用も不要となります。例えば、用紙代・インク代・封筒代・切手代などの経費削減が可能です。

さらに、専用システムで領収書を発行すれば、業務フロー全体の効率化も実現できます。領収書のやり取りで発生する時間と手間を大幅に削減できるのが魅力です。

もし、電子領収書発行システムの導入でお悩みの場合は、ぜひ豊富な機能を搭載した電子帳票発行システム「楽楽明細」をご検討ください。主な魅力は以下の通りです。

魅力➀ボタンを押すだけで電子領収書を発行・送付できる

システム上で発行した電子領収書は、ボタンをクリックするだけで簡単に取引先まで自動送付できます。送付方法は「WEBからダウンロード」「メール添付」「郵送代行」「FAX」から選択可能です。

魅力➁初めてでも簡単に使えるシンプルな画面設計

シンプルでわかりやすい画面設計なので、直感的に操作できます。初めてシステムを利用する方や、システムが苦手な方でも簡単に使えるのがポイントです。

魅力➂電子帳簿保存法やインボイス制度に対応

電子帳簿保存法やインボイス制度などに対応しています。システムを導入するだけで最新の法要件を満たした環境を整備できます。法改正時に手間なく対応できるのも魅力です。

「楽楽明細」の機能や導入メリットについて詳細は無料の資料でご紹介しています。電子領収書への移行を検討している帳票発行担当者の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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